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【タイ法律Q&A】(No. 272)試用期間中と本採用後で異なる給与を設定できるか ― タイ労働法上の考え方と実務上の留意点

みなさま、こんにちは。

本日お送りする法律相談は

試用期間中と本採用後で異なる給与を設定できるか ― タイ労働法上の考え方と実務上の留意点

をお送り致します。

(文字数:1,380文字)

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

弊社は他社同様に4か月間の試用期間がありますが、

正規に採用となるまでは、暫定的な給与とし、

4か月経過して正式に採用となった時点で、

契約上の給与を支払うようにしたいと考えていますが、これは違法となりますか?

雇用契約上に、この2段階の給与体系を記載するのは当然ですが…

タイでの勤怠管理システムはKOT、多言語対応
タイでの勤怠管理はKOT(KING of TIME)

回答

タイでは、試用期間(Probation)中であることを理由に、

正社員より低い給与を設定すること自体を禁止する法律はありません。

そのため、

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