タイ国法律情報の会員概要はコチラ

【タイ労働裁判判例】(No. 91)契約社員の有期雇用契約を繰り返し更新しても問題ないか?-解雇補償金の支払いは必要か?(最高裁判所判決 第1198/2567号)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

契約社員の有期雇用契約を繰り返し更新しても問題ないか?-解雇補償金の支払いは必要か?

をお送り致します。

(文字数:2,314文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

概要

労働者が自動車部品メーカーとの間で

有期雇用契約(=契約社員)を繰り返し更新しながら約5年間勤務した後、

会社から契約更新を行わない旨の通知を受けて退職した事案です。

労働者は、担当していた業務が会社の通常業務であり、

長年にわたり同じ仕事を継続していたにもかかわらず、

会社が有期契約を反復更新することで労働者としての権利を制限していたと主張しました。

また、無期雇用労働者(=正社員)との待遇格差や雇用終了の適法性についても争いました。

これに対し会社は、各契約は適法な有期雇用契約であり、

契約満了ごとに法令に基づく補償金を支払っていたため問題はないと反論しました。

本件では、有期契約を繰り返した場合の解雇補償金の有無や、

契約満了による雇用終了の適法性が主要な争点となりました。

判旨

原告:労働者A

被告:会社X

続きを読むにはログインが必要です。会員の概要はこちらをご覧ください。
目次