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【タイ労働裁判判例】(No. 89)退職届への署名の拒否で「もう来なくてよい」と会社側が言った場合は解雇に当たるのか?(特別専門控訴裁判所判決 第4499/2566号)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

退職届への署名の拒否で「もう来なくてよい」と会社側が言った場合は解雇に当たるのか?

をお送り致します。

(文字数:2,171文字)    

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

概要

本件は、労働者が会社から退職届への署名を求められたもののこれを拒否し、

その後「今後は出勤しなくてよい」と告げられたことから、

これが自主退職なのか、それとも会社による解雇なのかが争われた事案です。

会社側は、労働者自身が退職意思を示していたため解雇ではないと主張しました。

一方で労働者側は、自ら退職を申し出た事実はなく、

一方的に就労を拒否されたとして解雇補償金や予告手当などを請求しました。

裁判では、退職届への署名要求、当事者間の会話内容、録音記録、勤務継続の可否などが重要な争点となりました。

判旨

原告:労働者A

被告:会社X

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