みなさま、こんにちは。
いつもタイ国法律情報をご購読いただきありがとうございます。
今月は、「ワークパミット(Work Permit)の発行遅延に対応する一時労働許可証(BorTor.62)」
についてお届けいたします。
2026年6月30日、タイ労働省雇用局は、外国人就労許可制度に関する新たな告示を公布しました。
今回導入された「BorTor.62(บต.62:Temporary Work Permit)」は、
新たな就労許可制度を創設するものではありません。
ワークパミットの就労許可自体はすでに承認されているものの、
行政上の理由により正式なワークパミットの発行が遅れている場合に、
その間、外国人が適法に就労していることを証明するための一時的な証明書です。
そのため、本告示の目的は、
ワークパミットの発行遅延によって生じる「就労資格を証明できない空白期間」を解消することにあります。
日本人がワークパミットを新規取得または更新する際にも関係する可能性があるため、
本稿では制度の概要に加え、実務上よくある疑問についてQ&A形式を交えながら分かりやすく解説します。
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