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【タイ労働裁判判例】(No. 88)試用期間中の解雇は有効か? 解雇理由・事前通知手当・不当解雇が争われた裁判例(特別控訴専門裁判所判決第2605/2566号)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

試用期間中の解雇は有効か? 解雇理由・事前通知手当・不当解雇が争われた裁判例

をお送り致します。

(文字数:4,129文字)   

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

概要

本件は、石油精製工場建設プロジェクトで安全衛生・環境マネージャーとして勤務していた労働者が、

試用期間中に解雇されたことについて、

事前通知手当、残業代および不当解雇による損害賠償を請求した事案です。

会社側は、労働者が重要施設の安全管理業務を担当しながら職務怠慢や安全規則違反を繰り返し、

試用期間評価で不適格と判断したと主張しました。

一方、労働者側は解雇理由が通知時に示されておらず、後から理由を追加することは認められないと争いました。

試用期間中の解雇、警告書の効力、解雇理由の追加主張が主な争点となった事例です。

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判旨

原告:労働者A
被告:会社X

関連条文:労働者保護法第17条

使用者が期間の定めのない雇用契約を終了する場合には、原則として事前通知が必要となる。

また、労働者に不利益な合意は法律に反する範囲で無効となる。

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