判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、不当解雇による損害賠償金357,000バーツを支払う必要があると判断された。
この金額は、労働者Aの最終賃金月額71,400バーツを基準とする5か月分相当額である。
裁判所は、復職ではなく金銭賠償による解決が相当であると判断した
ポイント
定年延長に合意し、定年後も勤務を続けていた従業員を、会社は社内承認未了を理由に一方的に雇用終了できるのか。
事案の概要
本件は、会社Xに勤務していた労働者Aが、60歳定年後も継続勤務する旨の合意があったにもかかわらず、会社Xから一方的に雇用終了を通知されたため、不当解雇に当たるとして争った事案である。
