タイ国法律情報の会員概要はコチラ

定年後の継続雇用を一方的に終了した事例

判決結果

会社敗訴

会社への影響

💰 会社は、労働者Aに対し、不当解雇による損害賠償金357,000バーツを支払う必要があると判断された。

この金額は、労働者Aの最終賃金月額71,400バーツを基準とする5か月分相当額である。

裁判所は、復職ではなく金銭賠償による解決が相当であると判断した

ポイント

定年延長に合意し、定年後も勤務を続けていた従業員を、会社は社内承認未了を理由に一方的に雇用終了できるのか。

事案の概要

本件は、会社Xに勤務していた労働者Aが、60歳定年後も継続勤務する旨の合意があったにもかかわらず、会社Xから一方的に雇用終了を通知されたため、不当解雇に当たるとして争った事案である。

続きを読むにはログインが必要です。会員の概要はこちらをご覧ください。
目次