判決結果
✅ 会社側勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aらに対し、不当解雇による損害賠償金を支払う義務はないと判断された。
また、雇用契約や社内規程上の権利として認められていないボーナス、福利厚生、追加補償等についても、会社の支払義務は否定された。
さらに、会社Xの取締役および関連会社についても違法行為は認められず、個人責任は否定された。一方、一部の労働者については補償金の重複受領が認められ、過剰受領分を不当利得として返還する義務があると判断された。
ポイント
組織再編により業務を外注化し、契約社員の雇用契約を終了することは認められるのか。
事案の概要
本件は、小売業を営む会社Xにおいて、商品陳列業務に従事していた契約社員ら86名が、組織再編に伴う部門廃止および外部委託への切替えにより雇用契約を終了されたことについて、不当解雇に当たるかが争われた事案である。
