判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金、解雇予告手当および不当解雇による損害賠償金を支払う必要はないと判断された。
ポイント
一部の警告が無効でも、その後の適法な業務命令違反や暴言を理由に、会社は補償金なしで解雇できるのか。
事案の概要
本件は、会社Xに電気技師として勤務していた労働者Aが、複数回にわたり業務命令に従わず、さらに上司に対して不適切な発言を行ったことを理由に解雇された事案である。
✅ 会社勝訴
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金、解雇予告手当および不当解雇による損害賠償金を支払う必要はないと判断された。
一部の警告が無効でも、その後の適法な業務命令違反や暴言を理由に、会社は補償金なしで解雇できるのか。
本件は、会社Xに電気技師として勤務していた労働者Aが、複数回にわたり業務命令に従わず、さらに上司に対して不適切な発言を行ったことを理由に解雇された事案である。