判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金を支払う必要はないと判断された。
労働監督官は会社Xに解雇補償金の支払いを命じていたが、裁判所は、労働者Aの無断ソフトウェア使用が、就業規則、ITポリシーおよびIT利用承認規程に違反し、著作権侵害による重大なリスクを会社に負わせる行為であるとして、労働監督官の命令を取り消した第一審判決を維持した。
ポイント
会社の許可なく業務用ソフトを使用した従業員を、会社は補償金なしで即時解雇できるのか。
事案の概要
本件は、航空機部品の製造・組立を行う会社Xに約15年間勤務していたエンジニアの労働者Aが、会社および著作権者の許可を得ずにCATIAプログラムを会社の古いコンピュータにインストールし、長期間使用していたことを理由に即時解雇された事案である。
