判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金を支払う必要はないと判断された。
労働者Aは現場責任者であり、労働者委員でもあったが、勤務時間中の職場内暴力および上司への威圧的発言は、職場秩序を著しく損なう重大な就業規則違反であると評価された。
ポイント
職場内で上司に暴力や暴言を行った従業員を、会社は段階的懲戒を経ずに解雇できるのか。
事案の概要
本件は、会社Xの生産部門において現場責任者として勤務し、労働者委員でもあった労働者Aが、勤務時間中に上司である部門長B氏に対して暴力行為を行い、さらに職場内で不適切な発言をしたことを理由に懲戒解雇された事案である。
