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勤務中に飲酒した管理職を即時解雇した事例

判決結果

会社勝訴

会社への影響

💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金、解雇予告手当に代わる賃金および不当解雇による損害賠償金を支払う必要はないと判断された。

ポイント

勤務時間中に飲酒し、部下の飲酒を放置した管理職を、会社は補償金なしで即時解雇できるのか。

事案の概要

本件は、会社Xの生産部門長として勤務していた労働者Aが、勤務時間中の飲酒および部下に対する監督義務違反を理由に即時解雇された事案である。

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