判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社Xおよび取締役Bは、従業員Aに対し、精神的損害、収入損失、昇進機会喪失等に関する損害賠償を支払う必要はないと判断された。
また、会社Xが従業員Aに複数の職務を担当させたことは、合理的な業務上の権限行使であり、従業員Aが追加の給与を請求することも認められなかった。
ポイント
タイ法人勤務の日本人従業員を、問題行動を理由に日本本社へ呼び戻すことは違法となるのか。
事案の概要
本件は、タイ法人に勤務していた日本人従業員Aが、取締役Bに対する発言や行動を問題視され、日本本社へ呼び戻されたことについて、会社Xおよび取締役Bの対応が不法行為に当たるかが争われた事案である。
