判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、25日基準で再計算した追加の解雇補償金を支払う必要はないと判断された。
会社Xは、従来どおり労働者保護法第118条に基づき、30日を基準として解雇補償金を計算しており、その計算方法は有効であるとされた。
ポイント
賃金計算日数を変更する合意は、解雇補償金の計算にも当然に適用されるのか。
事案の概要
本件は、会社Xを定年退職した労働者Aが、解雇補償金の計算方法について、労働組合との雇用条件合意に基づき、最終月額賃金を25日で除して日額賃金を算出すべきであると主張した事案である。
