判決結果
✅ 会社一部勝訴(差戻し)
会社への影響
💰 本件では、会社Xの賃金支払義務について最終判断は示されておらず、事件は差戻しとなった。
したがって、会社Xが労働者Aに対して未払い賃金を支払う必要があるかどうかは、差戻し後の審理において、実際の業務内容、指揮命令関係、報酬の性質、契約変更の実質などを踏まえて判断されることになる。
ポイント
取締役や元役員であっても、実際の働き方によっては労働者として保護されるのか。
事案の概要
本件は、会社Xの元取締役であった労働者Aが、その後も会社のために業務を行っていたとして、労働者として未払い賃金を請求できるかが争われた事案である。
