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退職の強要は解雇に当たるのかが争われた事例

判決結果

❌ 会社一部敗訴

会社への影響

💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金および未払賃金を支払う必要があると判断された。

一方で、労働者Aによる秘密情報の個人メール送信は重大な規律違反に当たるため、会社Xは事前通知に代わる解雇補償金を支払う必要はないとされた。

労働者Aの賃金は月額300,000バーツとされているが、解雇補償金、未払賃金および利息の具体的な金額・利率は明記されていない。

ポイント

退職届の提出を求め、就労を拒否した場合、会社の対応は解雇に当たるのか。

事案の概要

本件は、会社Xの営業部長として勤務していた労働者Aが、会社から退職届の提出を求められた後、業務用車両や会社資産の返却、業務引継ぎ、出社拒否等を受けたことについて、これが自主退職ではなく解雇に当たるかが争われた事案である。

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