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停職後の解雇は二重処分に当たるかが争われた事例

判決結果

❌ 会社一部敗訴

会社への影響

💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金、事前通知に代わる金銭、不当解雇による損害賠償金255,000バーツおよび利息を支払う必要があると判断された。

ポイント

不正行為の疑いで停職処分をした後、同じ理由でさらに解雇することはできるのか。

事案の概要

本件は、病院運営会社において作業グループ長として勤務していた労働者Aが、放射線科職員の勤務記録やシフト表の不正処理を知りながら承認したとして、停職処分を受けた後、さらに同じ事実を理由に解雇された事案である。

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