判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社Xは、労働者Aに対し、解雇補償金、事前通知に代わる金銭および利息を支払う必要があると判断された。
ポイント
派遣先の事情で勤務が終了した場合、派遣会社は解雇補償金の支払いを免れられるのか。
事案の概要
本件は、派遣会社Xに雇用され、派遣先企業Yで就労していた労働者Aについて、派遣先企業Yの受注減少により就労が終了し、その後、会社Xが雇用関係を終了させた事案である。
❌ 会社敗訴
💰 会社Xは、労働者Aに対し、解雇補償金、事前通知に代わる金銭および利息を支払う必要があると判断された。
派遣先の事情で勤務が終了した場合、派遣会社は解雇補償金の支払いを免れられるのか。
本件は、派遣会社Xに雇用され、派遣先企業Yで就労していた労働者Aについて、派遣先企業Yの受注減少により就労が終了し、その後、会社Xが雇用関係を終了させた事案である。