判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、55歳定年時点までの勤続年数に基づく解雇補償金を支払う必要があると判断された。
本文上、労働者Aの勤続期間は約9年7か月であるため、労働者保護法第118条に基づき、240日分の解雇補償金が対象になるとされた。
さらに、定年後に成立した新たな雇用契約について、会社Xは適切な解雇予告を行っていなかったため、解雇予告手当も支払う必要があると判断された。
ポイント
定年後も従業員を継続勤務させた場合、
その後の雇用終了は新たな雇用契約の終了として扱われるのか。
事案の概要
本件は、会社Xの就業規則で55歳定年が定められていたにもかかわらず、55歳到達後も継続勤務していた財務管理職の労働者Aについて、雇用契約がいつ終了したのか、また定年後の勤務が新たな雇用契約に当たるのかが争われた事案である。
