タイ国法律情報の会員概要はコチラ

管理職の職務不履行を理由に解雇補償金なしで解雇できるかが争われた事例

判決結果

❌ 会社一部敗訴

会社への影響

💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金を支払う必要があると判断された。

ポイント

管理職の監督不足により会社に損害が発生した場合、会社は補償金なしで解雇できるのか。

事案の概要

本件は、ゴルフ場運営会社Xにおいて、施設保守管理部門のマネージャーとして勤務していた労働者Aが、部下の管理・監督不足および機械管理の不備を理由に解雇された事案である。

続きを読むにはログインが必要です。会員の概要はこちらをご覧ください。
目次