判決結果
❌ 会社一部敗訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇予告手当19,695バーツ、解雇補償金33,000バーツ、年次休暇未消化分賃金1,333バーツ、不当解雇による損害賠償350,000バーツを支払う必要があると判断された。
解雇補償金については、第一審の48,000バーツから33,000バーツに減額された。
住宅賃借料2,500バーツは賃金ではなく福利厚生であるため、解雇補償金の算定基礎には含まれないとされた。
利息については、解雇補償金は2020年12月16日から年利15%、年次休暇未消化分賃金は2020年12月20日から年利15%、不当解雇による損害賠償は訴訟提起日から年利5%とされた。
ポイント
賃金減額への黙示同意や住宅手当の性質は、解雇時の金銭請求にどのように影響するのか。
事案の概要
本件は、会社Xに営業アシスタントマネージャーとして勤務していた労働者Aが、賃金減額、解雇補償金の不足、不当解雇等を理由に会社Xを訴えた事案である。
