判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、不当解雇による損害賠償金800,000バーツを支払う必要があると判断された。
ポイント
これまで問題なく勤務していた従業員を、能力不足を理由に直ちに解雇できるのか。
事案の概要
本件は、会社Xにおいて人事管理部長として勤務していた労働者Aが、中国市場向けの事業戦略や組織変更への対応能力が不足しているとして解雇された事案である。
❌ 会社敗訴
💰 会社は、労働者Aに対し、不当解雇による損害賠償金800,000バーツを支払う必要があると判断された。
これまで問題なく勤務していた従業員を、能力不足を理由に直ちに解雇できるのか。
本件は、会社Xにおいて人事管理部長として勤務していた労働者Aが、中国市場向けの事業戦略や組織変更への対応能力が不足しているとして解雇された事案である。