判決結果
✅ 会社一部勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aが請求した未払いコミッションを支払う必要はないと判断された。
また、コミッションは賃金には該当しないため、解雇補償金や解雇予告手当を計算する際の基礎額にも含める必要はないとされた。
本文上、月額給与は200,000バーツ、毎月支払われていたコミッションは100,000バーツとされているが、具体的な解雇補償金・予告手当の最終支払額および利息の利率は明記されていない。
ポイント
毎月支払われていたコミッションは、解雇補償金や予告手当の計算に含めるべき賃金に当たるのか。
事案の概要
本件は、不動産開発会社Xに最高経営責任者として勤務していた労働者Aが、即時解雇された後、未払いコミッション、解雇補償金、解雇予告手当、不当解雇による損害賠償等を請求した事案である。
