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薬物検査後の退職勧奨が解雇に当たらないと判断された事例

判決結果

✅ 会社勝訴

会社への影響

💰 会社は、労働者Aに対し、

解雇補償金および不当解雇を前提とする金銭を支払う必要はないと判断された。

ポイント

薬物検査後に会社が退職届の提出を促した場合、それは解雇や退職強要に当たるのか。

事案の概要

本件は、会社Xの工場内で実施された薬物検査において、

メンテナンス部主任である労働者AからMDMA反応が検出され、

その後、労働者Aが退職届を提出したことをめぐり、

当該退職が解雇に当たるかが争われた事案である。

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