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管理業務中の設備修理が重大な過失に当たらないと判断された事例

判決結果

❌ 会社敗訴

会社への影響

💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金、解雇予告手当、不当解雇による損害賠償金および利息を支払う必要があると判断された。

ポイント

上司が認識していた設備修理作業を、後から重大な過失として補償金なし解雇の理由にできるのか。

事案の概要

本件は、会社Xにおいて修理部門の責任者として勤務していた労働者Aが、井戸水ポンプのメンテナンス作業を行ったところ、その後、会社Xが第三者から損害賠償請求を受けたため、重大な過失を理由に解雇された事案である。

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