判決結果
❌ 会社一部敗訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金を支払う必要があると判断された。
一方で、労働者Aの勤務状況や業務報告には問題があったため、会社Xには雇用関係を終了させる理由があるとされ、事前通知に代わる金銭の支払い義務はないと判断された。
ポイント
GPSデータや売上伝票を根拠に、虚偽売上を理由として補償金なしで解雇できるのか。
事案の概要
本件は、O県支店で営業担当として勤務していた労働者Aが、会社Xから指示された配送業務中に、実態のない売上伝票を発行した疑いを理由に解雇された事案である。
