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業務処理のミスを重大な過失として解雇補償金なしで解雇できるかが争われた事例

判決結果

会社一部敗訴

会社への影響

💰 会社は、労働者Aに対し、勤続年数に応じた解雇補償金を支払う必要があると判断された。

また、解雇予告が適切に行われていなかった場合には、事前通知に代わる金銭も支払う必要があるとされた。

ポイント

支店長の業務処理ミスや管理不十分を理由に、会社は補償金なしで解雇できるのか。

事案の概要

本件は、保険会社Xに支店長として勤務していた労働者Aが、保険料処理に関する業務上のミスや部下の監督不十分を理由に解雇された事案である。

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