判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇予告手当59,000バーツおよび不当解雇による損害賠償90,000バーツを支払う必要はないと判断された。
また、これらに対する年利7.5%の利息についても認められなかった。
裁判所は、勤務時間中の私用チャット等が、解雇通知書に記載された「業務水準未達」や「業務遂行能力不足」と密接に関連する事実であるとして、会社側の主張を認めた。
ポイント
勤務時間中に会社PCで私用チャットを繰り返した従業員を、会社は予告なしで解雇できるのか。
事案の概要
本件は、会社Xに会計スタッフとして採用された労働者Aが、試用期間中に予告なく即時解雇されたことをめぐり、解雇予告手当および不当解雇による損害賠償を請求した事案である。
