判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金および解雇予告手当を支払う必要はないと判断された。
ポイント
書面警告を受けた後も遅刻を繰り返す従業員を、会社は補償金なしで解雇できるのか。
事案の概要
本件は、会社Xに勤務していた労働者Aが、度重なる遅刻および無断欠勤を理由に、解雇補償金なしで懲戒解雇された事案である。
✅ 会社勝訴
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金および解雇予告手当を支払う必要はないと判断された。
書面警告を受けた後も遅刻を繰り返す従業員を、会社は補償金なしで解雇できるのか。
本件は、会社Xに勤務していた労働者Aが、度重なる遅刻および無断欠勤を理由に、解雇補償金なしで懲戒解雇された事案である。