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交通法規違反を繰り返した運転手を解雇補償金なしで懲戒解雇した事例

判決結果

✅ 会社一部勝訴

会社への影響

💰 会社は、労働者Aおよび労働者Bに対し、解雇補償金を支払う必要はないと判断された。

一方で、労働者が会社に預け入れていた保証金については、賃金控除に関する事前同意があり、法令上の要件を満たす範囲で有効とされたものの、残余の保証金については返還する必要があるとされた。

ポイント

運転手が交通違反や会社車両の不適切利用を繰り返した場合、会社は補償金なしで解雇できるのか。

事案の概要

本件は、会社Xがトレーラー運転手である労働者Aおよび労働者Bを、度重なる交通法規違反、速度超過、会社車両の無断使用等を理由に、解雇補償金なしで懲戒解雇した事案である。

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