判決結果
✅ 会社一部勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aおよび労働者Bに対し、解雇補償金を支払う必要はないと判断された。
一方で、労働者が会社に預け入れていた保証金については、賃金控除に関する事前同意があり、法令上の要件を満たす範囲で有効とされたものの、残余の保証金については返還する必要があるとされた。
ポイント
運転手が交通違反や会社車両の不適切利用を繰り返した場合、会社は補償金なしで解雇できるのか。
事案の概要
本件は、会社Xがトレーラー運転手である労働者Aおよび労働者Bを、度重なる交通法規違反、速度超過、会社車両の無断使用等を理由に、解雇補償金なしで懲戒解雇した事案である。
