判決結果
✅ 録音された側の主張認容
会社への影響
💰 本件では、会社に対する金銭支払い義務が問題となった事案ではない。
ただし、会社実務上は、従業員への面談、調査、事情聴取、懲戒手続などで録音を行う場合、事前に録音の目的を説明し、本人の同意を得ることが重要である。
無断録音は、たとえ内容が事実であっても、取得方法が違法と評価されれば、後日の裁判で証拠として採用されないリスクがある。
ポイント
相手の同意を得ずに録音した会話データは、裁判上の証拠として使えるのか。
事案の概要
本件は、名誉毀損をめぐる個人間の刑事事件において、相手方に無断で録音された会話データを証拠として使用できるかが争われた事案である。
