判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aを職場に復帰させる義務を負い、さらに解雇日から復職日までの賃金相当額を補償する必要があると判断された。
ポイント
上司が承認した休暇取得を理由に、会社は労働組合員を解雇できるのか。
事案の概要
本件は、会社Xが労働組合員である労働者Aを、病気休暇や私用休暇の取得が多いことを理由に解雇した事案である。
❌ 会社敗訴
💰 会社は、労働者Aを職場に復帰させる義務を負い、さらに解雇日から復職日までの賃金相当額を補償する必要があると判断された。
上司が承認した休暇取得を理由に、会社は労働組合員を解雇できるのか。
本件は、会社Xが労働組合員である労働者Aを、病気休暇や私用休暇の取得が多いことを理由に解雇した事案である。