判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金、解雇予告手当および不当解雇による損害賠償金を支払う必要はないと判断された。
ポイント
遅刻時間分の賃金控除をしたうえで書面警告を行うことは、二重処分に当たるのか。
事案の概要
本件は、会社Xに勤務していた労働者Aが、度重なる遅刻を理由に解雇されたことについて、不当解雇であるとして争った事案である。
✅ 会社勝訴
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金、解雇予告手当および不当解雇による損害賠償金を支払う必要はないと判断された。
遅刻時間分の賃金控除をしたうえで書面警告を行うことは、二重処分に当たるのか。
本件は、会社Xに勤務していた労働者Aが、度重なる遅刻を理由に解雇されたことについて、不当解雇であるとして争った事案である。