判決結果
❌ 会社一部敗訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金を支払う必要があると判断された。
本文上、労働者Aの最終月給は16,200バーツであり、2009年7月1日から2020年2月20日まで勤務していたため、解雇補償金の対象となる勤続期間が認められる。
ただし、本文中では、判決上の具体的な支払金額および利息の利率は明記されていない。
一方で、会社による解雇には一定の理由があるとされ、不当解雇による損害賠償金の支払い義務は認められなかった。
ポイント
能力不足を理由に、会社は従業員を降格・減給し、拒否した場合に補償金なしで解雇できるのか。
事案の概要
本件は、会社Xにサービスアドバイザー主任として勤務していた労働者Aが、職務遂行能力の不足等を理由に、降格および減給を伴う処分を受け、その後解雇された事案である。
