判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、不当解雇による損害賠償金を支払う必要はないと判断された。
本件では、会社Xが解雇補償金を支払ったうえで雇用関係を終了させた後、労働者Aが不当解雇を理由に損害賠償を求めたが、
裁判所は会社側の部門閉鎖および転籍提案には業務上の必要性と合理性があると認めた。
ポイント
部門閉鎖に伴い、別会社への転籍を拒否した従業員を解雇することは認められるのか。
事案の概要
本件は、会社Xが事業拡大と組織再編のために一部部門を閉鎖し、当該部門の従業員に対して、新たに設立された別会社Zへの転籍を求めたところ、労働者Aがこれを拒否し、その後解雇された事案である。
