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「退職金込み契約」による解雇補償金不支給が争われた事例

判決結果

❌ 会社敗訴

会社への影響

💰 会社は、日本人従業員Aに対し、予告手当130,666バーツおよび年利7.5%の利息、解雇補償金700,000バーツおよび年利15%の利息を支払う必要があると判断された。

支払総額は、元本部分だけで830,666バーツである。

控訴審および最高裁においても会社側の主張は認められず、従業員Aの勝訴が確定した。

ポイント

給与に退職金を含むと契約書に記載していれば、会社は解雇補償金を支払わなくてよいのか。

事案の概要

本件は、タイ法人の日系企業X社において、現地採用の顧問として長年勤務していた日本人従業員Aが、予告なしに解雇されたことをめぐり、解雇補償金および予告手当の支払いを求めた事案である。

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