判決結果
❌ 会社一部敗訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対して損害賠償責任を負う可能性があると判断された。
ただし、第一審が認めた損害額については、他事件で既に受領した賠償との重複を考慮する必要があるため、そのまま維持されなかった。
具体的な最終支払額は、差戻し後に第一地区労働裁判所で改めて算定されることになった。
ポイント
会社が従前の業務を与えず、別業務に配置することは、どこまで認められるのか。
事案の概要
本件は、18輪トレーラーの運転手として勤務していた労働者Aが、会社Xから従前の配送業務を割り当てられなくなったことを理由に、損害賠償を求めた事案である。
