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海外研修後の勤務義務契約と研修費用返還が争われた事例

判決結果

✅ 会社一部勝訴

会社への影響

💰 労働者Aは、会社Xに対し、150,000バーツおよび2017年9月15日からの年利7.5%の利息を支払う必要があると判断された。

一方で、会社Xが請求した1,286,413.55バーツ全額は認められず、裁判所は、労働者Aが帰国後701日間勤務していたことや、返還対象とすべき費用の性質を考慮し、

民商法第383条に基づいて返還額を減額した。

ポイント

本件は、日系自動車部品メーカーに勤務していたデザインエンジニアの労働者Aが、日本で1年間の研修を受けた後、契約で定められた勤務義務期間を満了する前に退職したため、会社Xが研修費用の返還を求めた事案である。

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