判決結果
✅ 会社一部勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、事前通知に代わる補償金および不当解雇による損害賠償金を支払う必要はないと判断された。
ただし、会社は労働者Aに対し、解雇補償金および未取得年次有給休暇に相当する賃金を支払う必要があるとされた。
ポイント
社長に対する侮辱的発言を理由に、会社は予告なしで解雇し、補償金も支払わずに済むのか。
事案の概要
本件は、情報技術関連企業にITプロジェクトマネージャーとして勤務していた労働者Aが、会社の代表取締役に対して侮辱的な発言をしたことなどを理由に、即時解雇された事案である。
