判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金、解雇予告手当、不当解雇による損害賠償金を支払う必要はないと判断された。
ポイント
私的なSNS投稿であっても、会社は懲戒解雇できるのか。
事案の概要
本件は、会社Xに勤務していた労働者Aが、自身のFacebookアカウントにおいて、関連会社の従業員S氏の写真とともに侮辱的な文言を投稿したことを理由に、懲戒解雇された事案である。
✅ 会社勝訴
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金、解雇予告手当、不当解雇による損害賠償金を支払う必要はないと判断された。
私的なSNS投稿であっても、会社は懲戒解雇できるのか。
本件は、会社Xに勤務していた労働者Aが、自身のFacebookアカウントにおいて、関連会社の従業員S氏の写真とともに侮辱的な文言を投稿したことを理由に、懲戒解雇された事案である。