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SNS投稿による侮辱行為と懲戒解雇の有効性が争われた事例

判決結果

✅ 会社勝訴

会社への影響

💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金、解雇予告手当、不当解雇による損害賠償金を支払う必要はないと判断された。

ポイント

私的なSNS投稿であっても、会社は懲戒解雇できるのか。

事案の概要

本件は、会社Xに勤務していた労働者Aが、自身のFacebookアカウントにおいて、関連会社の従業員S氏の写真とともに侮辱的な文言を投稿したことを理由に、懲戒解雇された事案である。

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