判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金30,720バーツ、解雇予告手当10,240バーツおよび年利15%の利息を支払う必要はないと判断された。
ポイント
無断欠勤した従業員に直接通知できない場合、解雇通知書を郵送すれば有効なのか。
事案の概要
本件は、車両運送および部品販売等を営む会社Xが、運転手である労働者Aを、正当な理由のない3日間の欠勤を理由に即時解雇した事案である。
✅ 会社勝訴
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金30,720バーツ、解雇予告手当10,240バーツおよび年利15%の利息を支払う必要はないと判断された。
無断欠勤した従業員に直接通知できない場合、解雇通知書を郵送すれば有効なのか。
本件は、車両運送および部品販売等を営む会社Xが、運転手である労働者Aを、正当な理由のない3日間の欠勤を理由に即時解雇した事案である。