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無断欠勤による即時解雇と郵送による解雇通知の有効性が争われた事例

判決結果

✅ 会社勝訴

会社への影響

💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金30,720バーツ、解雇予告手当10,240バーツおよび年利15%の利息を支払う必要はないと判断された。

ポイント

無断欠勤した従業員に直接通知できない場合、解雇通知書を郵送すれば有効なのか。

事案の概要

本件は、車両運送および部品販売等を営む会社Xが、運転手である労働者Aを、正当な理由のない3日間の欠勤を理由に即時解雇した事案である。

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