判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、不当解雇による損害賠償を支払う必要はないと判断された。
また、プロビデントファンドについても、雇用契約上、会社がすべての従業員に対して設置する義務は認められなかった。
さらに、在職証明書については、会社がすでに速達郵便で送付していたため、再発行義務はないとされた。
ポイント
病気休暇が正当なものであっても、業務への影響や経営悪化を理由に解雇できるのか。
事案の概要
本件は、分譲マンション開発会社に財務担当として勤務していた労働者Aが、経営悪化および健康上の理由による業務遂行能力の低下を理由に解雇された事案である。
