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異動命令を拒否した従業員の解雇と通知不備による補償金支払義務が争われた事例

判決結果

❌ 会社一部敗訴

会社への影響

💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金595,000バーツおよび年利15%の利息を支払う必要があると判断された。

利息は、訴状提出日から支払い完了まで発生するとされた。

一方で、異動命令自体は適法であり、労働者Aの異動拒否は重大な違反と認められたため、その他の請求は認められなかった。

ポイント

正当な異動命令を拒否した従業員を解雇する場合でも、会社は補償金を支払わずに済むのか。

事案の概要

本件は、建設会社に長年勤務していたシニアエンジニアの労働者Aが、新たな鉄道工事プロジェクトに関連してJV.23ユニットへの異動を命じられたものの、これを拒否し、出勤しなかったことを理由に解雇された事案である。

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