判決結果
❌ 会社一部敗訴
会社への影響
💰 会社は、労働者Aに対し、解雇補償金595,000バーツおよび年利15%の利息を支払う必要があると判断された。
利息は、訴状提出日から支払い完了まで発生するとされた。
一方で、異動命令自体は適法であり、労働者Aの異動拒否は重大な違反と認められたため、その他の請求は認められなかった。
ポイント
正当な異動命令を拒否した従業員を解雇する場合でも、会社は補償金を支払わずに済むのか。
事案の概要
本件は、建設会社に長年勤務していたシニアエンジニアの労働者Aが、新たな鉄道工事プロジェクトに関連してJV.23ユニットへの異動を命じられたものの、これを拒否し、出勤しなかったことを理由に解雇された事案である。
