判決結果
❌ 会社一部敗訴
会社への影響
💰 本件では、会社に対する損害賠償金の支払い義務そのものが最終的に判断されたわけではない。
ただし、会社側が「個人情報保護法違反に関する請求は労働裁判所の管轄ではない」と主張した点については認められず、労働裁判所で審理されることになった。
そのため、会社は不当解雇、解雇予告に代わる補償金、控除賃金、名誉毀損・羞恥による損害、個人情報保護法に基づく損害賠償等について、労働裁判所で引き続き争う必要がある
ポイント
試用期間中の解雇に関する個人情報保護法違反の主張は、労働裁判所で扱われるのか。
事案の概要
本件は、人事・総務スタッフとして採用された労働者Aが、試用期間中に解雇されたことをめぐり、会社Xを訴えた事案である。
