判決結果
✅ 会社勝訴
会社への影響
💰 会社は、従業員Aが請求した不当解雇による損害賠償132,000バーツおよび年利5%の利息を支払う必要はない結果となった。
また、A氏の勤務期間は120日に満たなかったため、労働者保護法第118条に基づく解雇補償金の支払い義務はないと整理された。
一方で、会社は解雇時に、11月分の給与および労働者保護法第17条に基づく事前通知に代わる金銭を支払っていた。
ポイント
試用期間中であれば、会社は自由に従業員を解雇できるのか。
事案の概要
本件は、TJP社が試用期間中の従業員Aを「試用期間の評価不合格」として、勤務開始から118日後に即時解雇したところ、A氏が不当解雇であるとして損害賠償を請求した事案である。
