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試用期間中の解雇でも、評価基準・証拠・手続きを整備していれば会社側の主張が通りやすい事例

判決結果

会社勝訴

会社への影響

💰 会社は、従業員Aが請求した不当解雇による損害賠償132,000バーツおよび年利5%の利息を支払う必要はない結果となった。

また、A氏の勤務期間は120日に満たなかったため、労働者保護法第118条に基づく解雇補償金の支払い義務はないと整理された。

一方で、会社は解雇時に、11月分の給与および労働者保護法第17条に基づく事前通知に代わる金銭を支払っていた。

ポイント

試用期間中であれば、会社は自由に従業員を解雇できるのか。

事案の概要

本件は、TJP社が試用期間中の従業員Aを「試用期間の評価不合格」として、勤務開始から118日後に即時解雇したところ、A氏が不当解雇であるとして損害賠償を請求した事案である。

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