判決結果
❌ 会社一部敗訴
会社への影響
💰 会社は、A氏に対し、解雇予告手当37,000バーツおよび利息を支払う必要があると判断された。
会社は、A氏が「一切の権利を主張しない」とする英文書面に署名していたため、請求権を放棄したと主張したが、裁判所はその署名だけでは解雇予告手当の請求権放棄とは認めなかった。
ポイント
「一切の権利を要求しない」と書かれた外国語の書面に署名すれば、解雇予告手当も放棄したことになるのか。
事案の概要
本件は、宿泊業を営む会社Xに人事部門マネージャーとして採用されたA氏が、試用期間中に本採用を見送られ、即時解雇された事案である。
