判決結果
❌ 会社一部敗訴
会社への影響
💰 会社は、元CEOに対し、解雇補償金1,800,000バーツ、事前通知に代わる金銭400,000バーツ、不当解雇による損害賠償1,800,000バーツを支払う必要があると判断された。
また、事前通知に代わる金銭および不当解雇による損害賠償については、**2018年2月8日から2021年4月10日まで年利7.5%、2021年4月11日以降は年利5%**の利息が付されるとされた。
一方で、元CEOが請求したコミッション68,414,005バーツについては、給与ではなく、発生要件も満たしていないとして認められなかった。
ポイント
毎月支払われていたコミッションは、給与として補償金や解雇予告手当の計算に含めるべきなのか。
事案の概要
本件は、不動産開発会社の元CEOが、即時解雇されたことを理由に、未払いコミッション、解雇補償金、事前通知に代わる金銭、不当解雇による損害賠償等を請求した事案である。
