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コミッションは契約上の性質により、給与に含まれない場合があると判断された事例

判決結果

❌ 会社一部敗訴

会社への影響

💰 会社は、元CEOに対し、解雇補償金1,800,000バーツ、事前通知に代わる金銭400,000バーツ、不当解雇による損害賠償1,800,000バーツを支払う必要があると判断された。

また、事前通知に代わる金銭および不当解雇による損害賠償については、**2018年2月8日から2021年4月10日まで年利7.5%、2021年4月11日以降は年利5%**の利息が付されるとされた。

一方で、元CEOが請求したコミッション68,414,005バーツについては、給与ではなく、発生要件も満たしていないとして認められなかった。

ポイント

毎月支払われていたコミッションは、給与として補償金や解雇予告手当の計算に含めるべきなのか。

事案の概要

本件は、不動産開発会社の元CEOが、即時解雇されたことを理由に、未払いコミッション、解雇補償金、事前通知に代わる金銭、不当解雇による損害賠償等を請求した事案である。

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