判決結果
❌ 会社一部敗訴
会社への影響
💰 会社は、従業員Aに対し、解雇補償金を支払う必要があると判断された。
本文中では、具体的な解雇補償金額は明記されていない。
一方で、従業員Aの管理監督上の不備は、誠実かつ適切に職務を遂行すべき義務に反する不適切な行為であるとされた。
そのため、会社は事前通知に代わる補償金を支払う必要はないと判断された。
事案の概要
本件は、自動車メンテナンス会社において、サービスセンターマネージャーとして勤務していた従業員Aが、部下の不正行為を防げなかったことを理由に解雇された事案である。
