判決結果
❌ 会社敗訴
会社への影響
💰 派遣先である日系企業A社および派遣元会社X社、Y社、Z社は、派遣労働者83名に対し、食事手当、生活手当、皆勤手当、交通費、賞与等を支払う必要があると判断された。
請求は2年前に遡るものとされ、本文中では、全額支給まで年利15%の利息を7日ごとに支払うよう求めたとされているが、具体的な支払総額は明記されていない。
ポイント
派遣労働者にも、正社員と同じ福利厚生を付与しなければならないのか。
事案の概要
本件は、日系企業A社に派遣され、オートバイのクラッチ製造業務に従事していた派遣労働者83名が、派遣先の正社員と同等の福利厚生を受けていないとして、派遣先会社および派遣元会社らを訴えた事案である。
