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派遣労働者にも、同一業務の正社員と差別なく福利厚生を付与すべきと判断された事例

判決結果

❌ 会社敗訴

会社への影響

💰 派遣先である日系企業A社および派遣元会社X社、Y社、Z社は、派遣労働者83名に対し、食事手当、生活手当、皆勤手当、交通費、賞与等を支払う必要があると判断された。

請求は2年前に遡るものとされ、本文中では、全額支給まで年利15%の利息を7日ごとに支払うよう求めたとされているが、具体的な支払総額は明記されていない。

ポイント

派遣労働者にも、正社員と同じ福利厚生を付与しなければならないのか。

事案の概要

本件は、日系企業A社に派遣され、オートバイのクラッチ製造業務に従事していた派遣労働者83名が、派遣先の正社員と同等の福利厚生を受けていないとして、派遣先会社および派遣元会社らを訴えた事案である。

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