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代表取締役であっても実態により労働者性を認め、賞与支給日前に退職していたため賞与請求は否定された事例

判決結果

❌ 会社一部敗訴

会社への影響

💰 会社は、A氏に対し、中央労働裁判所が命じた3,147,275バーツおよび提訴日以降の利息を支払う必要があるとされた。

一方で、A氏が請求した賞与については、支給日である2003年5月31日時点で会社に在籍していなかったため、支払う必要はないと判断された。

ポイント

代表取締役でも労働者として保護されるのか。また、退職後に賞与を請求できるのか。

事案の概要

本件は、会社Xの営業・マーケティング部門で勤務した後、代表取締役に就任したA氏が、会社から突然解雇されたとして、事前通知に代わる補償金、解雇補償金、不当解雇による損害金、賞与等を請求した事案である。

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