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金銭受領を条件に退職届へ署名した場合、合意による退職・権利放棄と認められた事例

判決結果

✅ 会社勝訴

会社への影響

💰 会社は、従業員Aに対して追加の解雇補償金や不当解雇による損害金を支払う必要はないと判断された。

会社は、月給分の金銭、時間外勤務手当および支援金16,815バーツを支払っており、従業員Aがこれを受領したうえで退職届に署名したことから、訴えは認められなかった。

ポイント

退職届に署名し、会社から金銭を受け取った場合、その後に解雇を争うことはできるのか。

事案の概要

本件は、従業員Aが、会社から違反行為がないにもかかわらず解雇されたとして訴えた事案である。

会社側は、従業員Aは自ら退職したものであり、会社は月給分の金銭、時間外勤務手当、さらに支援金を支払ったと主張した。

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